入札会について
- 下見会場
- 住所・地図は事務局へお問合せください お問い合わせください。
- 下見期間
- 2013年01月31日(木) から 2013年02月13日(水) まで 09:00 ~ 17:00
2月3日(日)、4日(月)、5日(火)、10(日)、11日(月祝)は休み
- 入札期間
- 2013年02月07日(木) 09:00 から 2013年02月14日(木) 14:00 まで 投票締切 即時開票
- 入札方式
- インターネットによる入札方式
- 引取期間
- 2013年02月18日(月) から 2013年02月28日(木) まで 08:00 ~ 16:00
[日曜日は作業ができません]
- 協賛
- 東信機工株式会社
- 主催
- UMAC株式会社
- 事務局
- 東信機工株式会社
東京都中央区日本橋人形町2-2-6堀口第二ビル8F
TEL:03-3663-6541 FAX:03-3663-6543
入札前にご一読ください
- 入札参加資格
- ・ 入札参加資格者は、事務局が適格と認める機械商、工具商その他の販売専門商社に限ります。
・ 一般の方は入札出来ません。入札希望者は必ず資格者を通じて入札してください。
・ 商社の方は、入札前に事前登録が必要になります。
- 入札方法
- ・ 商品は現状有姿のまま現場渡しと致します。
・ 落札された後は解約できません。十分ご検討の上で入札して下さい。
・ 表示の価格は入札最低価格ですので入札最低価格未満の金額では入札が出来ません。
また、入札価格の百円未満は切捨てとし表示価格以上の最高額を落札と致します。
・ 入札いただいた価格が同額の場合は入札投票時刻の早い方を優先とさせていただきます。
・ 重ね札が出来ません。1つのログインアカウントで、1商品に対して1回までしか入札することができません。
・ 1社で複数のログインアカウントを保有することが出来ます。※営業担当者ごとに分ける事もできます。
・ 入札控えは登録されたメールアドレスへ送信させていただきます。
・ 入札受付後は、金額の変更や取消しが出来ませんので、十分にご検討の上で入札してください。
・ 落札後、計算書と請求書をご連絡します。
※ 入札する前に現地で商品の状態をよくご確認ください。また設定された最低価格をご参考の上、入札してください。
- 代金のお支払い
- ・ お買い上げ代金には、5%(消費税)を加算させて頂きます。
・ ご精算は2013年2月20日(水)までに請求書に記載された銀行口座へお振込願います。
・ 振込手数料は落札者にてご負担下さい。ご入金確認後、引取書を交付致します。
- 引き取りについて
- ・ 搬出口の高さは2950mmです。これに干渉する機械は機械の一部を解体しないと搬出ができません。
・ 搬出において建物を解体することはできません。
・ また、搬出経路の関係上、日程を調整いただく機械もあります。
・ 機械は、引取書持参人にお渡し致します。
・ 機械の引取期間は2013年02月18日(月)~2013年02月28日(木)までにお願いします。
・ 引取時間は午前8時~午後4時まで。日曜日は作業ができません。
・ 請求書と同時に「引取予定表」をお送り致しますので引取日決定次第、FAX送信願います。
・ 引取り業者は搬出に、人員・運搬・吊り具等の備えに万全を期し、安全第一にお願い致します。
・ 会場にはフォークリフト・ワイヤー・ロープ等、吊具はございません。
・ 会場係員は積み込みのお手伝いを致しませんので、あらかじめご了承下さい。
・ 機械に含まれる水・油もお持ち帰り下さい。
- その他
- 1.ご連絡事項及び変更は会場およびウェブサイトに掲示致します。
2.リストや商品説明等に誤りがありましたらご容赦下さい。その場合には現品優先と致します。
3.機械搬出時の混雑・混乱をさけるために引取予定表をお送りします。
4.以前に当社のインターネット入札会に参加していただいた方は、お電話いただければ前回と同じIDとパスワードをそのままお使いいただくことができます。
・ 入札希望の商社の方は事前登録が必要になります。
- 輸出に関するお願い
- 今回、お買い上げ頂きました機械類等(以下「製品」という)を買い受けた方が輸出に使用される場合、下記事項についてお願い申し上げます。
1.製品の全部又は一部を核兵器若しくは化学兵器及び生物兵器並びにこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的を有する者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をしないことはもとより、当該目的で自ら利用し又は第三者に利用させないようにして下さい。
2.製品を輸出等する場合又は非居住者に提供する場合は、「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法規の定めに従い必要な手続きをお願い致します。なお、米国輸出管理規制など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要になる場合も同様としてください。
3.製品の全部又は一部を第三者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をする場合、当該第三者に対し、貴社の責任で前2項の定めを遵守させるようにして下さい。
4.製品を輸出するに当たり輸出先での安全規格、特許、商標での必要となる対応は全て貴社の責任で対応するようにして下さい。